比例会費は賛助会員がJITCOに傘下機関として登録している企業及び個人分の会費です。
企業の比例会費は資本金(又は出資金)により異なります。

※複数の賛助会員に傘下機関として登録した場合、比例会費は傘下登録毎に発生します。
※受入機関(技能実習の団体監理型実習実施者・特定技能所属機関等)が賛助会員特典を受ける場合は、賛助会員である監理団体または登録支援機関等の傘下機関登録が必要です。

比例会費
資本金の額
又は
出資の総額
3億円超(注2)1口 150,000円
3千万円以上3億円以下1口 75,000円
3千万円未満1口 50,000円
資本金又は出資金を有しない機関(注3)・個人1口 50,000円

注2)資本金(又は出資金)3億円超の企業であっても、常時使用する従業員の数が300人以下の企業は、資本金(又は出資金)3千万円以上3億円以下の会費と同額になります。
注3)社会福祉法人を含みます。