人手不足解消&生産性向上
専門知識・技能を有した
外国人労働者の受け入れ支援
We support the acceptance of foreign workers with specialized knowledge and skills.
外国人技能実習生受け入れ事業
外国人技能実習制度とは
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。 技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。私たちのような監理団体が入国のための申請や入国後の生活管理などをサポートします。監理団体は定期訪問や3カ月ごとの監査などを通じて受け入れ企業様の適正な制度運用をバックアップします。
技能実習生の人数枠
例:技能実習生の受入れ枠が3人の実習実施機関の場合でも、2年後は計6人、3年後は計9人の技能実習生の受入れが可能です。
さらに、優良実習実施者であれば、4年目は計12人、5年目は計18人の受入が可能となります。
特定技能受け入れ事業
特定技能制度とは
深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」を創設(平成31年4月から実施)
【特定産業分野(12分野)】
※介護分野以外は特定技能2号でも受け入れ可