人手不足解消&生産性向上

専門知識・技能を有した
外国人労働者の受け入れ支援

We support the acceptance of foreign workers with specialized knowledge and skills.

事業案内

組合概要

沿革・事業内容・アクセス

外国人技能実習生受け入れ事業

制度・受け入れまでの流れ

特定技能受け入れ事業

制度・受け入れまでの流れ

外国人技能実習生受け入れ事業

外国人技能実習制度とは

技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。 技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。私たちのような監理団体が入国のための申請や入国後の生活管理などをサポートします。監理団体は定期訪問や3カ月ごとの監査などを通じて受け入れ企業様の適正な制度運用をバックアップします。

実習生受け入れまでの流れと組合サポートの内容

(1)加入から入国・配置までの流れ

受け入れ流れSTEP1STEP2STEP3STEP4STEP5STEP6企業に入社・配置・実習期間
組合員加入採用面接
現地面接 or リモート面接
受入れ準備(技能実習計画認定申請・技能実習生の準備)在留資格認定申請現地にて来日ビザ申請入国後講習
約1か月
4~6か月
3~5か月
3~4か月
2か月
1か月実習生入国
MCA
(組合)
○各種書類作成サポート
○現地送り出し機関に求人依頼
○面接同席・手配(リモート面接も可)
○各種申請書類作成、申請サポート
○実習生サポート(現地日本語教育状況確認・リモート面接等サポート)
○空港で迎え
○入国後講習実施
送り出し機関○求人候補者の募集
○面接準備
○日本語や日本生活の教育
○各種申請書類作成
○ビザ申請、出国前のオリエンテーション実施
○出国準備
(航空券手配等)
実習生
○求人への応募
○面接参加
○送り出し機関にて日本語、日本生活、マナー等を学習○組合にて入国後講習を受講

(2)入国から実習終了までの流れ

技能実習の流れ1年目2年目3年目4年目5年目帰国
技能実習1号ロ技能実習2号ロ技能実習3号ロ
★入国後講習・配属
★技能検定基礎級(初級)受験
★2号実習計画作成申請・在留資格変更申請
★2年目から3年目に在留資格期間更新申請
★技能検定 専門級(3級) 受験
★3号実習計画作成申請・在留資格変更申請
★4年目から5年目に在留資格期間更新申請
★技能検定 上級(2級) 受験
MCA
(組合)
・毎月定期訪問、3ヶ月1回定期監査実施
・24時間360日母国語での相談対応
・緊急時サポート
・日本語教育サポート
・技能検定の事前学習サポート
・各種申請・手続き等サポート
送り出し機関・現地サポート(実習生家族との連絡等
・現地に関する各種申請、手続きサポート

技能実習生の人数枠

第1号(1年間)第2号(2年間)優良基準適合者
第1号(1年間)第2号(2年間)第3号(2年間)
基本人数枠基本人数枠の2倍基本人数枠の2倍基本人数枠の4倍基本人数枠の6倍
実習実施者の
常勤職員総数
技能実習生の人数
301人以上常勤職員総数の20分の1
201人~300人15人
101人~200人10人
51人~100人6人
41人~50人5人
31人~40人4人
30人以下3人

例:技能実習生の受入れ枠が3人の実習実施機関の場合でも、2年後は計6人、3年後は計9人の技能実習生の受入れが可能です。
さらに、優良実習実施者であれば、4年目は計12人、5年目は計18人の受入が可能となります。

特定技能受け入れ事業

特定技能制度とは

深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」を創設(平成31年4月から実施)

【特定技能1号】

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

在留期間:1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について 指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで)
技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
日本語能力水準 :生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験免除)
家族の帯同 :基本的に認めない
支援 :受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

【特定技能2号】

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新(更新回数に制限なし)
技能水準:試験等で確認
日本語能力水準 :試験等での確認は不要
家族の帯同 :要件を満たせば可能(配偶者、子)
支援 :受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

【特定産業分野(12分野)】

介護
ビルクリーニング
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備

航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
※介護分野以外は特定技能2号でも受入れ可)

受入れまでの流れ

受け入れまでの流れ当組合のような「登録支援機関」は、受入れ企業様(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人に対して、一部もしくは全ての 支援業務を実施します。
1.人材募集書類選考・面接にて人選を決定。
国外:国外試験(技能・日本語)に合格した外国人又は技能実習2号を修了した外国人(帰国済み)
国内:国内試験(技能・日本語)に合格した外国人又は技能実習2号を修了した外国人(在留中)
2.特定技能雇用契約の締結候補者が内定したら、その特定技能外国人本人と特定技能雇用契約の締結をします。雇用契約書には、報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることや、一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること等、要件に定められた条件を盛り込む必要があります。
また、この時に外国人本人に対して事前ガイダンスや健康診断の受診をさせる必要があります。
3.登録支援機関と委託契約の締結支援の内容は下記のとおりとなります。

①事前ガイダンス
②出入国する際の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーション
⑤公的手続等への同行
⑥日本語学習の機会の提供
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援(人員整理等の場合)
⑩定期的な面談・行政機関への通報
4.1号特定技能外国人支援計画を策定特定技能で働く外国人の職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援(入国前の情報提供、住宅の確保等)についての計画を策定し支援計画書を作成する必要があります。
5.入国管理局へ在留資格の申請国外:在留資格認定証明書申請
国内:在留資格変更許可申請
6.在留許可国外:在留資格認定証明書の交付、在外公館に査証申請、査証受領、入国
国内:在留資格「特定技能1号」へ在留資格変更
※その他の就労ビザと同じように許可が降りる前に労働者として働かせることはできません。
7.就労開始生活オリエンテーションの受講や給与口座の開設、住宅の確保と住民登録などを実施します。
定期的または随時、入国管理局に対しての報告・届出義務が発生します。

技能実習と特定技能の比較

技能実習(団体監理型)特定技能(1号)
関係法令外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法出入国管理及び難民認定法
在留資格在留資格「技能実習」在留資格「特定技能」
在留期間技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内
(合計で最長5年)
通算5年
外国人の技能水準なし相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験なし
(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
送出機関外国政府の推薦又は認定を受けた機関なし
監理団体あり
(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制)
なし
支援機関なしあり
(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁長官による登録制)
外国人と受入れ機関のマッチング通常監理団体と送出機関を通して行われる受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を 通じて採用することが可能
受入れ機関の人数枠常勤職員の総数に応じた人数枠あり人数枠なし
(介護分野、建設分野を除く)
活動内容技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従 事する活動(1号)
技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、 3号) (非専門的・技術的分野)
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 (専門的・技術的分野)
転籍・転職原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号か ら3号への移行時は転籍可能同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能